岸田首相が2023年3月17日に男性の育児休業(育休)取得促進策を打ち出す!
2022年の出生率数が80万人を割り込み「このまま推移すると、我が国の経済社会は縮小して、社会保障制度や地域社会の維持が難しくなる」となり、「これから6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ!」と訴えます。
岸田首相もここでなんとか人気を回復しないとヤバいので、大胆な少子化対策を発表しました!
その一つの施策として「産後パパ育休制度の給付金を休業前賃金の67%から8割程度に引上げる。休業中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは10割給付となる」と岸田首相は発言する。
- 給付率を8割程度の引上げ、社会保険料が免除となると手取りはなぜ10割になるのか?
- 仕組みや計算方法がわからない?
そもそも産後パパ育休制度もはっきりわからないのに、社会保険料が免除と言われても理解するには難しいですね。
この記事では、給付率8割引上げで、休業前賃金の10割が給付される仕組みや計算方法をわかりやすく説明していきます。
育休時の給付が手取り10割となるパパ育休てなに?
パパの育児休業は基本子供が出生してから1年間となっています。
まず大前提としてここをおさえておきましょう。
*基本1年間ですが、パパママ育休プラスという制度利用で子どもが1歳2ヶ月まで延長も可。今回は説明は割愛します。
そこで、今回の岸田首相の発表した制度は、
出産後56日までに最長4週間とれる「育後パパ育休」期間での給付が、休業前の手取り10割を確保できる
というものです。
「産後パパ育休」期間のうち最長4週間分の育休給付のことを言っていたのです。
1年間分を手取り10割支給ではなかったのです。まあ、財源も限りあるもので1年は無理でしょう。
なぜ給付率8割が手取り10割となるの
それでは、今回の本題部分に入っていきますね。
現行の給付水準は、休業前の賃金の67%ですが、今後は80%程度への増額を検討します。さらに、産後パパ育休中は社会保険料が免除されるため、実質的には手取り10割となる見込みです。
要するに社会保険料の支払いが免除されるため、手取り10割となるのです。
今回、岸田首相が少子化対策で発表した施策の「産後パパ育休」時の給付水準引上げの内容が、
「産後パパ育休」がとれる最長4週間の休業中の給付金が、休業前賃金の給付率80%に引上げで手取りが10割
となっています。
図表にまとめてみました。最大4週間だけですが手取り収入は休業前と変わりませんね。
仕組みは次の①と②の支給と社会保険料免除で実質手取り10割となる予定です。
①支給額:休業開始時賃金日額×産休した日数×80%
②社会保険料免除:月給にかかる社会保険料(所得税、住民税、社会保険料)が免除される
①と②を合算すれば手取りが10割となる。
休業前賃金とは
- 休業開始前の賃金(額面)を180(6ヶ月×30日)で割った金額
- この給料には通勤手当や残業代、各種手当なども含まれたすべての金額で計算します
- なお、ボーナスは含まれません
社会保険料免除
育児休業期間の社会保険料が免除になります。そう社会保険料を支払いする必要がない、ゼロとなることです。
社会保険料とは:健康保険料と厚生年金保険料、介護保険料のことをいいます。
尚、「産後パパ育休」期間の給付については、賞与の社会保険料は免除されません。
なぜパパ育休の給付率を引上げるの?
2022年の出生率数が80万人を割り込み「このまま推移すると、我が国の経済社会は縮小して、社会保障制度や地域社会の維持が難しくなる」との危機感からです。
育児環境を整える、また経済的な負担をなくすことが、出生率を上げていくことになります。
その中でパパの育児参加率を上げることが効果があります。
現在、男性の育児参加率は低く、産休パパ育休制度の利用率も低迷しています。
- 経済的な負担
- キャリアアップへの不安
から、男性の産休パパ育休利用が低い要因となっています。
男性の育休取得率の政府目標は、
現在の令和7年度までに「30%」から「50%」に引き上げ、さらに12年度は現在の女性並みの85%に引き上げる方針
を打ち出しました。気軽に男性が育休が取得できるようになれば、出産に関して不安も軽減されてきそうです。
私がメガバンクに最後いた頃は平成最後の頃は、銀行側から一日でもいいから男性は育休を取りなさい!と指示がきてました。当時は複数日はとれる雰囲気ではなかったです。
まとめ
2023年3月17日に岸田首相が、今後産後パパ育休の給付を8割まで引上げ、休業前の給料の手取り10割を確保すると発表しました。
この手取り10割にするには、社会保険料免除も合わせます。この仕組みについて説明してきました。
仕組みは、次の①と②の支給と社会保険料免除で実質手取り10割とする予定です。
①支給額:休業開始時賃金日額×産休した日数×80%
②社会保険料免除:月給にかかる社会保険料(所得税、住民税、社会保険料)が免除される
①と②を合算すれば手取りが10割となる。
これが実施されるようになれば、少しは出生率の向上が期待できますね。
ただ、財源や休業中の会社の人員体制など問題も多いですね。岸田首相の人気取り、選挙対策のための単なるアピールだけに終わらさないでほしいです。
今後の生活について
今回は少子化対策を発表しましたが、育児期間(基本1年)の全期間が手取り10割になるわけでなく、最長4週間のみです。それも今後どうなうか現時点はわからない状況です。
安心した生活を過ごすには、会社からの給料のみに依存しないことも大切になってきます。会社以外からの収入を確保することが必要となります。この機会に副業により収入安定化を検討してみてはいかがですか。