【2023】パパ育休給付金が手取り10割!いつからや期間などわかりやすく解説

2023年3月17日岸田首相が子育て支援制度の大胆な政策を発表しました。

特に、パパの育休給付金が実質手取り10割を受け取ることです。

ただ、これだけでは

  • そもそもパパ育休給付金てなに?
  • 給与の10割もらえるのなら、給与が50万円の人は50万円もらえるの?
  • いつから実施されるの?
  • また、どれぐらいの期間給付されるの?

と疑問に思うことが多くあります。

この記事ではわかりやすく説明していきます。

これで出生率が回復してくれれば嬉しいですね。

目次

パパ育休時の給付が手取り10割になると発表

今回のパパ育休時の給付金が手取り10割となる場合は、「産後パパ育休」期間のことを言っています。
*「産後パパ育休」については後ほどわかりやすく説明します。

下の図で示す通り、

出産から56日までの期間のうち、4週間のみの「産後パパ育休」が手取り10割の給付となる

58日すぎてからの育児休業の給付額は、現状と変わらなず変化はありません。全ての育児休業の期間が手取り10割給付となるわけではありません。勘違いしやすいですね。

パパ育休制度について

パパの子育て支援の推進のための育児休業制度について、簡単に紹介しておきます。

ここを理解しておくことで、今回のパパ育休給付金手取り10割となる意味がわかっています。

パパの育休制度は2つの分かれています。

  • 育児休業(育休):原則1歳未満の子を養育する労働者が取得できる制度。原則1年間です。2回分割取得可能です。
  • 産後パパ育休:育休とは別枠。産後8週間以内において合計4週間まで、2回分割して取得できる制度

の2つがあります。

パパ育休給付金制度について

パパ育休制度は2つに分かれていますが、給付金制度がそれぞれ2つに分かれていて、異なっています。

育児休業
産後パパ育休
  • 期間:出産日か予定日〜1歳の誕生日の前々日
  • 金額:支給開始から180日まで(月収の67%)、181日以降(月収の50%)
  • 上限金額:180日以内:305,319円
         181日以降:227,850円
  • 対象者:雇用保険の被保険者
  • 期間:出産日から56日まで
  • 金額:月収の67%

  • 上限金額:284,964円
  • 対象者:雇用保険の被保険者

基本は、出産から56日までは産後パパ育休制度を利用して、56日後は育児休業を取得することになります。また、産後パパ育休を取らずに出産日から育児休業をとることも可能です。

今後は育児休業給付金は手取り10割へ!

2023年3月17日の岸田首相が子ども政策をテーマに記者会見を開きました。少子化を克服するためです。

その政策の一つとして

  • 産後パパ育休制度の給付金を休業前賃金の67%⇨80%へ引上げ
  • 休業中の社会保険料の免除と合わせ実質給付金の手取りが10割となる仕組み

を発表。

手取り10割給付される期間は4週間のみ

最長1年間とれる育児休業期間は、全て実質手取り10割の給付がされるのかなと思いましたが、実は出産後56日間に4週間とれる産後パパ育休の時のみです。

よって、給付の実施手取り10割が適用されるのは給付期間は「最長4週間」のみです。

かなり短い期間ですね。ただ、10割と全面的に出すと「おっ!」と思い効果があります。

実は実施手取り10割でも給付に上限金額あり

休業前の賃金の80%支給にて、社会保険料の免除と合わせて実質手取り10割との制度です。

これだけ見ると、休業前の賃金が50万円の人は、産後パパ育休時の給付額は50万円ももらえていまうの?!「すげえなあ・・」と。私は実際ほんとにそうなのか、かなり不公平だな、財源あるのかなと感じました。

結論は、給付額に上限はあります

給付額が実質手取り10割となった場合(現時点では仮定です)

産後パパ育休時の給付上限額は340,256円

産後パパ育休時の給付金計算方法

産後パパ育休時の給付金の計算方法を紹介します。

計算方法は、「育児休業給付金」と計算方法は同じです。

現時点での計算方法(2023年3月)

休業開始時賃金日額 × 産休した日数 × 67%  現在の上限金額284,964円


*休業開始時賃金日額とは、休業開始前の6ヶ月の賃金(額面)を180(6ヶ月×30日)で割った金額です。

*賃金にボーナスを加えることはできません。ボーナスは対象外となります。

育休中の給付金には上限があります

休業開始時賃金日額の上限額は15,190円*令和5年7月31日まで(毎年8月1日に見直しあり)
よって、出生時育児休業給付金の支給上限額(休業28日)は、15,190円×28日×67%=284,964円となります。

いつから適用

産後パパ育休時の給付金の実質手取り10割への施策スタートは、2023年3月17日の岸田首相が「これから検討していく」と会見しただけであり、現時点ではスタート時期は未定であり、この施策が実施されるかどうかも未定です。

これからのスケジュールは、

  • 4月1日に「こども家庭庁」が発足
  • 秋ころにこどの政策に基本方針「こどの大綱」策定
  • 2024年1月や4月頃のスタート?

財源問題など課題が多いため、すんなりスタート出来るか不明ですが、早くて来年1月頃スタートと予想されます。

まとめ

2023年3月17日に岸田首相が子ども政策をテーマに記者会見を開き、施策のひとつである産後パパ育休制度の給付金について紹介してきました。

  • パパ育休給付金が実質手取り10割とは
    • 休業前の賃金の80%支給にて、社会保険料の免除と合わせて実質手取り10割との制度
  • 給付期間
    • 給付期間は「最長4週間」のみ
  • 給付額の上限
    • 上限あり、現在の上限金額は284,964円
  • いつからスタート
    • 現時点は未定、早くて2024年1月か?

パパの育児休業時の給付金が手取り10割になるとの報道がほとんどであり、

  • 育児休業期間(最長1年)内はずっと手取り10割給付ですごい
  • 給付額の上限もないかもしれない

と勘違いしている人は多くいます。まんまと岸田首相の選挙対策に乗せられるところでした。

ただ、財源問題などクリアーすべき課題も多い案ですが、少子化対策には効果ありと思います。実現してほしいものです。

少子化対策のため、国もやっと本格的に取り組みをスタートです。ただなかなか全てが実現するには時間がかかります。

やはり自身で収入の安定を手に入れていく必要があるでしょう。会社の収入以外の副業収入も大切になってきます。

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