定年延長による給与は減額され辛い!公務員と民間との違いを徹底調査

平成25年4月1日以降は、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための次のいずれかの措置を実施する必要があります。

  • 65歳までの定年の引上げ
  • 65歳までの継続雇用制度の導入
  • 定年の廃止

現在は経過措置期間であり、2025年4月から全ての企業に適用されます。

これにより、いままで一般的だった60歳定年が、65歳まで企業が継続雇用しなくてはならなくなり、今後は70歳定年まで伸びる可能性が出てきています。

この定年延長により、今までの給与は減額となるの?それとも現状のままなのでしょうか?

また、この定年延長による給与減額は、公務員と民間とでは違いのあるのでしょうか?

今後の生活設計にも重要な問題ですね。定年延長の制度による給与水準について、わかりやすく説明してきます。

目次

定年延長による給与減額はどれぐらい

65歳まで定年延長する制度は、大きく分けて「勤務延長制度」と「再雇用制度」があり、このどちらが適用されるかで、給与水準も変わってきます。

  • 「勤務延長制度」の場合は、給与の大幅な引き下げは少ない場合が多い。
  • 「再雇用制度」の場合は、給与は大幅に引き下げになる場合が多い。

実態はどうか、それぞれの場合をみていきましょう。

65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況
① 65歳までの雇用確保措置のある企業は99.9%(対前年0.1ポイント増)
② 65歳定年企業は18.4%(対前年1.2ポイント増)

引用元:厚生労働省 令和2年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)

65歳までの定年引上げ(勤務延長制度)の場合

勤務延長制度の場合

退職はせず雇用形態は正社員のまま

  • 役職、賃金や仕事内容は大きな変化なし
  • 退職金は、延長期間終了後の支払い
  • この勤務延長制度を採用している企業は、18.4%程度しかありません。

雇用契約が途切れないため、あまり大幅に給与が下がることもなく、雇用形態も正社員のままであることが多いのですが、それでも雇用形態や給与の見直しが発生する場合があります。

この形態は、企業の賃金負担も多くなり、年齢が進むにつれての能力低下も考えられ、採用する企業も少ないのです。「同一労働同一賃金」の関係上、大幅な賃金の引き下げが難しいためです。

一度、就業規則を確認して、勤務先が65歳までの定年引上げ(勤務延長制度)を採用しているのか、確認してください。この制度を採用している場合は、大幅な賃金の引下げがない場合があり、少し安心ですね。

「再雇用制度」の場合

再雇用制度の場合は、

  • 従業員の希望により、一度退職して再度雇用契約を結ぶことです。
  • 定年退職時(60歳)の賃金の50%〜80%程度に減額
  • 正社員ではなくなり、契約社員や嘱託となることが大半
  • 部署や仕事が変わることが多い
  • 有給休暇は引き継がれます
  • 退職金は支払いされる

定年前と大きく雇用条件が変わる人もいれば、定年前と変わらぬポジションで同時間労働、同賃金という人もいますが、大半が給与は減額となります。

退職金はもらえるが、老後の蓄えとするもので、すぐには使えませんね。給与が50%程度まで減額となれば生活様式の変更が必須となります。ただ、急には難しいため事前の準備は必要です。

引用元:厚生労働省 高年齢者雇用の現状について

公務員と民間との違い

公務員と民間では、定年延長の取り扱いが違います。

民間については、これまで説明した通りにて、再雇用制度を85%程度の企業が採用して、給与水準は定年時の50%〜90%の減額されます。

さて、公務員についてはどうでしょうか?

公務員の再任用制度による給与減額は?

公務員には、民間の再雇用制度と同様の「再任用制度」があります。60歳定年退職者が、65歳まで1年更新で雇用するものです。

再任用制度による給与は、「再任用職員の給与体系は定年前とは異なる仕組み」となるため、実際には減額となっています。

  • 国では、現行の再任用職員について、退職時の級から2級以上下位の級で再任用することが一般的。
  • この場合、再任用職員の給与水準は、年収ベースで比較すると、退職時の5~6割程度の水準となる。

引用元:一般財団法人 自治総合センター 令和2年3月

現状では、60歳退職後の給与水準は5割〜6割程度の水準となっています。民間とほぼ同じ水準かと思われます。

公務員の定年延長の給与減額は?

2021年4月13日、国家公務員の定年を現在の60歳から段階的に65歳に引き上げる国家公務員法改正案を閣議決定しまいた。(地方公務員も国家公務員と同様の措置を講ずる)

  • 60歳以降の給与は当分の間、退職時の給与の7割とする。
  • 60歳に達すると原則として管理職から外す「役職定年制」を取り入れる
  • 60歳定年を2023年4月から2年ごとに1歳づつ引上げ、2031年に65歳とする。

これは、再雇用でなく実際に定年延長(勤務延長制度)の場合であり、65歳まで定年が伸びることが決まったことです。安心ですね。やはり公務員は守らています。

まとめ

この定年延長により、今までの給与は減額となるの?それとも現状のままなのか?また、この定年延長による給与減額は、公務員と民間とでは違いのあるのかについて、みてきました。

定年延長による措置にて、約85%の企業は「再雇用制度」を利用しています。公務員には「再任用制度」があります。

  • 民間の「再雇用制度」利用による給与は、定年退職時(60歳)の賃金の50%〜80%程度に減額となります。
  • 公務員の「再任用制度」(民間の「再雇用制度」と同じ)利用により給与は、定年退職時(60歳)の賃金の50%〜60%程度に減額となります。

いままで、60歳以降の定年延長による65歳まで再雇用制度の給与減額についてみてきましたが、50%〜80%までの給与水準まで引下げされると、経済的にも不安が出てきますね。

また、年金支給も65歳からになるため、60歳〜65歳までは資金的には苦しい時期となってしまいます。

60歳になったときに、「えっ!こんなはずではなかった」とならないためにも、早い時期から賃金の減額を見越して、お金のことについてよく考えておくことが大切であることわかります。

私はメガバンクを54歳で定年退職したFP1級保有者です。
65歳までの定年延長は気になりますね。

これからの人生を考える

50歳を超えるとサラリーマンは会社内では厳しい現実に直面することが多くなっています。役職定年や早期退職募集などの声が聞こえ始め、あっという間に我が身に降りかかってきます。

このような時代では、現在の会社のみに依存することは、安定収入が確保できなくなり、安心して生活も出来なくなってきています。また、物価が上昇している現在では、今の給与のみではどんどん生活が厳しくなり、給与があがることも期待出来ないのが現状です。

これを解決するには、50代以降も会社に依存しない経済的に安定し、さらに充実した人生を送るために、会社以外の収入を確保する副業があります。副業することで、会社に全て依存することがなくなりストレスも軽減され、経済的な安定から将来の不安も解消され、切り詰めた生活から解放されていきます。

50代の人は1年でも早く新たな収入源を確保するように行動することが大切となってきます。また、30代、40代の人も早めに対策をすることで安心して50代を迎え余裕を持った人生がおくることが可能になります。

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