子供が20歳になったら2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
私の学生である娘も今年20歳になり、「国民年金加入のお知らせ」が家に届き、とうとう来たか?と全く嬉しくないお知らせです。そこで、さて支払いはどうしようか?とお悩みがスタートしてしまいました。
20歳になる学生のお子様の場合は、国民の義務である国民年金保険料を払わないといけません。なんと毎月16,610円と高額な金額です。
- 子供が支払うには負担が大きすぎるな
- 支払いの猶予や免除など制度がないのか
- 親が払ってあげるてもいいが、なにかメリットがあるのかな
など悩みますね。
この記事では、支払いの猶予の方法と親が支払う場合のメリットについて説明します。
- 支払いの猶予は学生納付特例制度を利用。ただし、10年以内に追納が必要となります。
- 親が支払う場合は、保険料支払った全額が、親の社会保険料控除とすることができます。
支払いが免除されてことはありませんが、少しでもお得になる方法をこの機会に検討されてみてはいかがでしょうか?
国民年金保険料は20歳から納付スタート
20歳になったら、国民年金に加入することが義務となっています。
毎月の保険料は16,610円となります。
毎月の支払いは16,610円と20歳の人にとっては高額な金額となっていますね。
年金保険の納付率
現在の国民年金は、どれぐらいの人が支払っているのでしょう。平均では77.49%の人が実際に保険料を支払っています。かなりの人が支払っているのです。
よく若者が街頭インタビューにて、将来年金が支払われるかわからないので、保険料は支払いしないと言っているのを聞きのでもっと多くの人が支払っていないと思っていました。
年金を支払っていないと、万が一の病気やケガで生涯が残ったときに、障害基礎年金が受け取れなくなったりします。やはりしっかり保険料支払いは必要ですね。
20歳になった国民年金加入のお知らせが届きます
子供が20歳になったら、必ず自宅に「国民年金加入のお知らせ」と「国民年金の加入と保険料のご案内」と「納付書」が届きます。子供もとうとう大人になったんだなとか全く思わなかったです。どうやって払おうかなでした。
後述する「学生納付特例申請」や今回は割愛する「保険料免除・猶予申請」の利用をしない人は、保険料を納付さえすれば国民年金加入の手続きは完了となります。
毎月の国民年金保険料は16,610円です。(令和3年4月〜令和4年3月分、年度毎に変わります。)
国民年金保険料は前払いがお得
国民年金保険料は、毎月払い、6ヶ月前払い、1年前払い、2年前払いの4パターンがあります。
期間が長くなるほど、割引額が大きくなりお得になります。まあなかなか前払いの支払いはきついですね。2年前払いだと38万円ぐらいになってしまいます。前払いは余裕のある親が払ってあげる人限定かなです。
例 納付書によるお支払いの場合
学生の特典はあるの?
20歳の子供が学生の場合は、「学生納付特例制度」という国民年金保険料の納付が猶予される制度があります。
20歳の学生自身が毎月16,610円の国民保保険料を支払う余裕のある場合は少ないですね。せっかくバイトで貯めたお金が保険料で消えていくなんて考えただけでも、イヤと思ってしまいます。
学生納付特例制度のポイント
(※1)老齢基礎年金の支払期間にカウントされる:保険料を納付した期間+免除期間=合わせて10年以上必要
(※2)「学生納付特例制度」は、【支払いが猶予されるだけ】で猶予後に支払っていない分を追加で支払わないと、将来の年金額減額となってしまいます。それも10年以内に全額支払う必要があります。
学生納付特例制度の申請手続き方法は簡単
手続きは、国民年金加入のお知らせに同封されている『学生納付特例申請書』と学生証のコピーを同封の返信用封筒にて提出するばOKです。ただ、20歳になった年度の3月までが期限ですのでお気をつけください。
学生納付特例制度を利用している割合
学生納付特例制度の利用率に割合の最新統計はなく、もっとも最近のデーターのグラフとなります。
約7割の人が学生納付特例制度を利用しています。ちなみに、2014年の「国民年金被保険者実態調査」結果では利用率が66%となり、大きな差はない状況となってます。
筆者の子供も現状学生納付特例制度を利用しています。子供に聞きましたら、未納分はしっかり払いますと。ただ、後述の親が子供の保険料を払う場合のメリットもあり、来年度は親が支払う方向で変更予定ですね。
親が子供の保険料を払うとお得?
*所得控除とは・・・個人の税金を計算する際に、所得から差し引く事ができる金額。国民年金保険料支払いは社会保険料控除となるため、支払った保険料が全額所得から控除され、課税される所得が少なくなります。よって、節税になります。
2年分前納した場合でも、その前納した全額をその支払った年度分の社会保険料控除としてOKです。(国税庁)
事例
年収600万円の人の場合
所得税率10%及び住民税率10%となります。
子供の国民年金を親が支払った場合の節税効果(1ヶ月の国民年金保険料16,610円)
1年分:16,610円×12ヶ月分×20%(所得税率10%+住民税率10%)=39,864円(社会保険料控除額)
2年分:16,610円×24ヶ月分×20%(所得税率10%+住民税率10%)=79,728円(社会保険料控除額)
ざっくりと、1年分支払った場合は約4万円。2年分支払った場合は約8万円が還付され節税されたことになります。
お得なの?
やはり、親が支払う余力があれば、お得となります。親は学費支払い、老後の資金の準備など大変な時期ですが、子供に対してやってあげることが出来る残り少ない一つになるかもしれません。
検討する価値はあるのかなと考えます。
- 親が支払った場合、親の社会保険料控除が使える。
- 贈与税の対象にはならない。
- 子供が支払った場合は、社会保険料控除がほとんど効果なし。(所得が低いため)
- 子供が社会人になって、学生納付特例制度を受けた分の追納を10年以内に行うには、負担が大きい。
まとめ
20歳になった子供の国民年金保険料を学生納付特例制度を使うか?親が支払ったのほうがお得なのかについてみてきました。
学生納付特例制度を利用した場合
- 前年所得が基準以下(ほとんど大丈夫)の学生が対象。
- 在学中は国民年金保険料の納付が免除される。
- 老齢基礎年金の受給資格期間への算入出来る。(※1)
- 老齢基礎年金の年金額には反映されず、減額となる。そのため、10年以内に追納(ついのう)が必要。(※2)
- 障害基礎年金や遺族基礎年金を猶予期間でも受け取ることが出来る。
親が子供の国民年金の保険料を支払った場合
- 親が支払った場合、親の社会保険料控除が使える。
- 贈与税の対象にはならない。
- 子供が支払った場合は、社会保険料控除がほとんど効果なし。(所得が低いため)
- 子供が社会人になって、学生納付特例制度を受けた分の追納を10年以内に行うには、負担が大きい。
親が子供の国民年金の保険料を支払う余裕がある場合は、支払ってあげた方がいいのかなと考えますが、もう20歳になったのだから、いつまでも親のスネをかじるのはよくないと考えることも出来ますね。
家庭により、色々な事情があると思います。是非、この記事が少しでも参考になればと思います。
これからの人生を考える
最後に、20歳の子供を持つ親も、いつまで立ってもお金の心配はしなければなりませんね。特に中高年の親は早期退職、定年前の給与減額、など先が見えない環境にいます。
これを解決するには、50代以降も会社に依存しない経済的に安定し、さらに充実した人生を送るために、会社以外の収入を確保する副業があります。副業することで、会社に全て依存することがなくなりストレスも軽減され、経済的な安定から将来の不安も解消され、切り詰めた生活から解放されていきます。
50代の人は1年でも早く新たな収入源を確保するように行動することが大切となってきます。また、30代、40代の人も早めに対策をすることで安心して50代を迎え余裕を持った人生がおくることが可能になります。
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